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環境省通達 放射能ばらまき基準 |
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碧い蜻蛉
放射能がれきの全国拡散をねらった環境省は一片の通達で、一応の科学的根拠で体系づけられた放射性物質の取り扱いに関する法律や規則を打ち破り、放射性廃棄物の拡散と各地での焼却を始めた。
この通達には、非常に重要な内容が述べられていることがツイッターで知らされていた。
平成24年8月29日付けの環境省通達「一般廃棄物処理施設における放射性物質に汚染されたおそれのある廃棄物の処理について」に、排ガスの放射性セシウム濃度を50Bq/m3と原子炉と同じレベルにしている。特定施設の基準でしかないものを、しかも人家の少ない海岸縁の僻地につくられた施設を対象にした基準であるものを、人口密集地の町中の施設に対して適用しようというものだ。原子炉の煙突は原子炉の運転で発生する放射能を捨てるために過疎地でにつくられている。
原子炉の基準を適用すると言うことは、一般の人たちが暮らす市中の煙突から放射能を出すことが前提になる。
ごみ焼却場の排ガスの量は焼却システムによって異なってくるが、焼却するごみ1トンあたり5,000立方メートルの排ガスが発生すると考えて良いだろう。1日500トンのごみを焼却すると、250万立方メートルの排ガスが排出される。もし、基準ぎりぎりで排ガス中に50Bq/m3の放射性セシウムが含まれていると、1日12500万ベクレルの放射能がまき散らされることになる。
大阪市は一年間で約150万トンのごみを焼却している。基準を守っていれば一年間で375,000,000,000ベクレルの放射能をまき散らしても良いことになる。
環境省という名称を取りやめて、いっそ環境汚染省とでも呼ぼうか。
排ガス セシウム 50ベクレル/立方メートル